給与から引かれるもの ②住民税

こんにちは、濵川です。

前回は、給与から引かれるものとして、まず源泉所得税について

解説しました。今回は同じ税金つながりで、住民税のお話です。

 

住民税は所得税と同じく、暦年の所得額によって税額が決定します。

したがって、「地方に納める所得税」という見方をすることができます。

 

一方で、所得税と違う点もあります。

まず、税率です。所得税はご存知のように、所得が上がるほど税率も上がる

「累進課税制度」が採用されています。(5%45%

これに対して、住民税は標準税率が一律10%となっており、(住所地が同じ

であれば)所得額の違いによって税率に差が生じることはありません。

 

次に「課税のタイミング」も所得税と異なります。

住民税の場合、例えば平成29年分の住民税は、翌年すなわち平成30年の

6月以降に納付していくことになります。

「後追い」で課税する分、税額は既に確定しており、所得税における年末調整のような

精算作業はありません。

 

最後に「納付の方法」です。

住民税は所得税と同様に給与天引きされるケースもあれば、

役所から届いた納付書を用いて自分で納付しなければならないケースもあります。

前者を「特別徴収」、後者を「普通徴収」と呼びます。

 

所得税の源泉徴収と同じく「効率的かつ確実な確保」という理由から

特別徴収が推奨されていますが、中途入社の場合や会社が普通徴収を選択している場合、

そもそも個人事業主のように普通徴収しか選択肢がない場合等もあります。

 

さて、いかがだったでしょうか。

住民税率は上記の通り一律所得の10%ということで、特別徴収の場合は

そこそこパンチのある金額が給与から引かれます。もういい、もう勘弁してくれと言いたくなりますが、給与から控除されるものはまだまだあります。次回へ続きます。

 

以上、濵川でした。

※神奈川県の税率は標準税率よりちょっぴり高いです。