2018-04-20
こんにちは、渡辺です。
先日、顧問先の社長が「○○会社が潰れたから、この売掛金は経費なりますよね。もう倒産したんだよ。」とおっしゃいました。
「貸倒損失かぁ、倒産したなら損失として計上しても問題ないかなぁ」と考える方はたくさんいますし、普通のことだと思います。倒産したらもうお金の戻ってくる見込みはほぼないのですから。
さて、ここで1つ気になるのが社長の言う「潰れた」や「倒産」とは何を意味しているのでしょうか。
また、法人税法上、貸倒損失に対する別段の定めはあるのでしょうか。
実は貸倒損失に対する法人税法上の別段の定めはありません。
あるのは22条のその事業年度の損失の額は損金の額に算入するとしか書いてありません。
しかし、現実的に貸倒れの事実認定が難しいところとなりますので、そこに一定の基準を通達において定めています。
法人税法基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ」
同9-6-2「回収不能の金銭債権の貸倒れ」
同9-6-3「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」
今回の事案についてはどの基準により損失の事実認定をするのかということです。
では、次回から上記通達の内容を見ていきましょう。
以上渡辺でした。