2018-06-08
こんにちは、渡辺です。
なんかとても久しぶりな気がしますが・・・ではいきなり本題へ!
前回の続きである貸倒損失として、法人税法上の損金算入が認められる場合とはどのような場合かということでしたね。
法人税法基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ」
法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
①更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合においてこれらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
②特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
③法令の規定による整理手続きによらない関係者の協議決定で切り捨てられることとなった部分の金額
④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額
法人の有する金銭債権について貸倒れが発生した場合には、その損失は損金の額に算入されるが、その貸倒れによって金銭債権の資産価値が「消滅」することを意味しています。
従って金銭債権が貸倒れになったかどうかは金銭債権が消滅したかどうかにより判定され、その金銭債権が消滅している場合には、法人がこれを貸倒れとして損金経理をしているかいないかにかかわらず、税務上はその消滅した時点で損金の額に算入します。
この通達は、上記の見地から①~④の事由により金銭債権が消滅することとなるので、発生事業年度において損金の額に算入することとされたものです。
いかがでしたでしょうか、いきなり難しい言葉がたくさん出てきましたが内容についてはなんとなくご理解いただけたと思います。法的整理の事実や客観的に決定された事実に基づいているものは損失として認められるといことですね。④についてはいくら書面により債務免除をしても債務者の状況によっては贈与や寄附と認定されないよう注意が必要です。
では次回もこの続き法人税法基本通達9-6-2を見ていきたいと思います。
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