2018-06-15
こんにちは、濵川です。
前回までは、給与から引かれるものとして源泉所得税・住民税・健康保険料を見てきました。
今回は4つ目として、厚生年金保険料のお話です。
厚生年金保険は公的年金の一つで、ものすごく大まかに言うと
「サラリーマンが加入する年金保険」ということになります。
年金というと「拠出した金額に応じて将来年金を受給できる」ということが
まず第一に思い浮かぶと思いますが、その他にも障害を負った場合や亡くなった場合に、
それぞれ障害厚生年金、遺族厚生年金の給付を受けることができます。
さて、ではこの厚生年金保険料、一体いくらくらい給与から引かれるのでしょうか。
答えは「標準報酬月額の9.15%」です。
前回同様、便宜的に標準報酬月額=額面金額としますと、
額面30万円の社員であれば厚生年金は27,450円、健康保険料と合わせますと、実に
42,345円が社会保険料として給与から控除されている計算になります。
人にもよりますが、給与明細の控除額のうち最も大きいのが
この厚生年金保険料だという方も多いのではないでしょうか。
厚生年金保険料率はこの十余年の間、段階的に毎年上がり続けていましたが、
昨年9月をもってその引き上げが一旦終了しました。
とはいえ現在の日本では年金受給世代のための財源を現役世代が負担する
「賦課方式」を採用しておりますので、今後ますます加速する高齢化社会にあって、
財源確保のため何らかの方法で労働者の負担は増えていくものと考えられます。
惨憺たる思いがしますね。
さて、ここまで見てきた4つが給与から引かれる代表的なものです。
次回は最後に細かなものをご紹介していこうと思います。
濵川でした。
6月12日、会社訪問会を行いました。
来たれ!若人!
―――――――――――――――――――――――――――
㈱関内会計は、
挑戦する経営者を応援します!
会社設立・税務・会計等で気になることがありましたら、
お気軽にご相談ください。
〒231-0013 横浜市中区住吉町1-14 第一総業ビル3階
―――――――――――――――――――――――――――