2018-06-22
貸倒損失③
こんにちは、渡辺です。
本日は絶好調の晴れ!こんな日は良い洗濯日和ですね。一気に済ませてしまいましょう!
さてさて、前回からまだ日が浅いですが貸倒損失の続きを見ていきます。
今回は9-6-2「回収不能の金銭債権の貸倒れ」です。
法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払い能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理をすることが出来る、と書いてあります。
税務上では原則評価損の計上が認められておらず、法律上債権が存在するにもかかわらず事実上回収不能であることを理由として帳簿上これを貸倒処理することが出来るのは、金銭債権の全額が回収不能である場合に限られる旨が明らかにされています。
この場合担保物がある場合にはその処分後の状況によって回収不能なものがあるかどうかを判断するのであって、その処分によって受け入れた金額を控除した残額についてこの取扱いを適用することとなります。
なお、「債務者の資産状況、支払能力等からみて金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった」かどうかの事実認定については、例えば、債務者について破産、強制執行、行方不明などがあります。
帳簿貸倒処理の時期については、回収不能が明確になった限りにおいては直ちに貸倒処理を行うというのが会社法ないしは企業会計上の考え方であり、利益操作に利用するようなことは公正妥当な会計処理とは認められないのはいうまでもありません。
そこで、本通達において、貸倒処理は、「回収できないことが明らかになった事業年度において」行うべきものであることが明らかにされています。
いかがでしたでしょうか。
前回との違いを整理すると、前回は法的整理の事実が生じた際には、会社経理によらずにその消滅した債権の額を損金の額に算入するものでしたが、今回は、事実上回収できないことが明らかな場合には、損金経理を要件に損金算入を認めますよというものでした。
やはり難しいのは回収不能であることの事実認定ですね。
次回は最後の9-6-3を見ていきたいと思います。
渡辺でした。
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