給与から引かれるもの ⑤財形・保険など

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こんにちは、濵川です。

前回までは、給与から引かれるものとして代表的な4つのものを見てきました。

1回目 2回目 3回目 4回目

今回は最終回で、細かなものを補足していきます。

 

①財形貯蓄

「勤労者財産形成貯蓄制度」のことで、企業が毎月の給与から一定額を天引きして金融機関に送金を行う制度です。

給与から天引きされる分、「お金を貯めたいけど、手元にあると使っちゃう」タイプの人には有用です。

また、用途が制限される「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」については、元本550万円まで利子が非課税になる等の優遇措置もあります。

なお、用途に制限が無いものを「一般財形貯蓄」といい、こちらは税制優遇はありません。

以上のように、給与天引きされると言ってもこれは「100%自分のための貯蓄」ですので、

税金や社会保険とはちがった種類のものと言えます。

(企業からすれば福利厚生の一環ですし、勤労者の加入は任意です。)

 

②団体保険

従業員が会社を通して保険に加入する場合、その保険料は給与天引きになります。

団体で加入する分、保険料が安くなるのが最大のメリットです。

一方で、保険会社を自分で選べないこと、全員加入型の場合は加入そのものを強制されてしまうこと等がデメリットと言えます。

なお紛らわしいですが、契約者が会社でなくあくまで社員個人である「団体扱い」の生命保険というものもあります。これは給与天引きの場合も、個人口座振替の場合もあります。

 

以上、補足として2点を見ましたが、まだこの他にも社員旅行の積立金や親睦会会費等、会社によって様々な名目のものが給与から控除されるものとして存在しています。

給与明細を見るとついつい額面や手取り額にばかり目が行ってしまいますが、自分の給料からどのような名目でどれくらいの金額引かれているかを知っておくのも、とても大事なことだと思います。

 

以上、濵川でした。

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