貸倒損失~④~

こんにちは、渡辺です。

 

猛暑日が続いている毎日ですが皆さんは体調を崩している方もいらっしゃるかもしれませんが、無理せず水分をしっかり摂り熱中症に備えてください。

さて、前回の続きである貸倒れに関して法人税法基本通達9-6-3をみていきましょう。

 

「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権)について法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理したときは、これを認める。

 ①債務者との取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

 

 ②法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき

 (注)取引の停止は継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払い能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する取引に係る売掛債権についてはこの取扱いの適用はない。

 

これは商品の販売、役務の提供等の営業活動によって発生した売掛金、未収請負金等について他の一般の貸付金のように履行が遅滞したからといって直ちに債権確保のための手続きを取ることが事実上困難である等の事情から取引を停止した後1年以上経過した場合またはその売掛債権の額がその取立費用に満たない等の事情がある場合には、法人がその売掛債権について備忘価額を付し、残額を貸倒れとして損金経理したときはこれを認めることとされたものです。

注意したいのは取引の停止とは継続的な取引を意味し、偶発的な取引については対象としていないこと、債権については売掛債権に限定されることです。

 

いかがでしたでしょうか。4回にわたり貸倒れについてみてきました。

貸倒れの処理は実態要件、形式要件が定められていますのでこれに該当しない場合は貸倒れとして処理は出来ないことになります。

一つ一つ要件を確認しながら適用があるのかないのかを判断できるようにしたいですね。

 

以上、渡辺でした。

 

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