2018-08-09
こんにちは、濵川です。
暑い日が続きますね。
熱中症等、くれぐれもお気をつけください。
さて本日は消費税についてのお話です。
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、
資産の貸付け及び役務の提供」に課税されることとなっています。
(輸入のときにも課税されますが、今回は割愛します。)
以下のような場合はこの要件にあたらないため、「不課税取引」となります。
・私が手持ちの中古CDを友人に売った場合……事業として行っていない
・株式会社関内会計が被災地に寄付をした場合……対価を得ていない
また課税の要件を満たしていても、消費に負担を求める税としての性格から
課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から消費税を課さない取引もあり、
それらは「非課税取引」と呼ばれます。
もちろん何でもかんでも非課税にして良い訳ではなく、以下のように17個に限定されて
います。代表的なものは土地、保険料、商品券、家賃(居住用のみ)あたりでしょうか。
【非課税となる取引】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6201.htm
さて最後に、タイトルにあるクイズです。
JAFに払う会費は、課税取引か不課税取引か?それとも非課税取引?
……答えは「不課税取引」です。JAFという一般社団法人に払う通常会費は、
対価性がないものと考えられています。
ただしロードサービスを受けて別途JAFにお金を支払った場合は、
これはサービスという対価を受けていますので、もちろん課税取引になります。
さていかがだったでしょうか。
お盆を迎えますが、車で旅行に行く人や帰省する人は事故に充分注意して、
リフレッシュしてください。
以上、濵川でした。
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