2018-10-16
こんにちは、渡辺です。
先日阿部首相が臨時閣議で予定通り消費税10%へ引上げを実施することが改めて表明されました。ニュース番組でも取上げられ今のうちに買った方がいいものなどの話題が出ていますね。
消費税率の引上げについては賛否色々あると思われますが、生活必需品については軽減税率といって今までの8%が適用され、日常生活における税負担を配慮したものとなっています。
消費者にとっては少しでも消費税が安くなり、生活の維持安定という側面では配慮されたかたちとなりましたが、事業者側にとってはどうでしょうか。
何を販売したら10%で8%でと分類分けが出来なければ消費税の計算も出来ないこととなってしまいます。また、仕入れについても同様の判断が必要となります。
ということで今回は軽減税率の対象商品についてみていきたいと思います。
まず、軽減税率象品目は
○酒類・外食を除く飲食料品
○週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
○飲食料品とは
飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は軽減税率の対商品目には含まれません。
※食品表示法に規定する食品とは全ての飲食物をいい、人の飲用または食用に供されるものです。食品には「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」が除かれ、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
○新聞とは
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
一体資産とはおもちゃ付きお菓子のように食品と食品以外のものがあらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産にかかる価格のみが提示されているものをいい、一体資産のうち税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。当てはまらない場合は全体が10%となります。
ここまでは皆さん知ってるよという方が多いと思います。
では次回、外食・ケータリングについての細かい取扱いを見ていきたいと思います。
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