2018-11-09
こんにちは、渡辺です。
11月に入り朝晩はだいぶ寒く感じる季節となってきましたね。
これからの季節は手洗いうがえでまずは予防を心がけましょう。
では前回の続きである外食・ケータリングについての細かい取扱いを見ていきたいと思います。
まず、前回申し上げたように外食・ケータリングは軽減税率の対象とはなりません。
ここで外食とケータリングの定義を確認しておきます。
外食とは・・・
飲食店営業等、食事の提供を行う事業者が、テーブル・椅子等の飲食に用いられる設備がある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供。
ケータリングとは・・・
相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供
とされております。
さてここで気になるのが飲食設備がある飲食店等でのテイクアウトの取扱いはどうなるの?
テイクアウトとは・・・
飲食店業等が行うものであっても、テイクアウトは単なる飲食料品の譲渡であり、軽減税率の対象となります。
これは前回の話に出てきた「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」に該当することとなるようです。
仮に同じものを注文しても税率が異なるのはちょっと違和感はありますよね・・・
スーパーで調理済みのお惣菜買ったことありますよね?それと同じと考えれば理解できます。
また、出前や宅配というサービスも世の中にはありふれています。
出前・宅配は・・・
出前・宅配等、単に飲食料品を届けるだけのものであり、軽減税率の対象となります。
さて、形態によって異なる税率が適用されることがお分かりいただけたと思います。
私たち税理士事務所は事業者目線でこれらの取引を見ていくことになりますので、今までのように○月○日○曜日 売上 ×××円では正しい消費税の処理が出来ないことになります。事業者さんともしっかり話し合い事前に準備することが必要となるでしょう。
その後にも仕入れ税額控除の要件が変更になるなどの改正が待っていますから私たち税理士事務所もしっかり準備していこうと思います!
以上渡辺でした。
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