大坂なおみ選手で学ぶ税金事情

 

こんにちは。山口です。

 

先日大坂なおみ選手が全豪オープン女子シングルスで日本人初の初優勝をしました!

22歳で世界ランキング1位という素晴らしい功績が残り、感動した方もたくさんいらっしゃったのでは

ないでしょうか。

 

大坂選手は日本とアメリカの国籍があり、アメリカ、フロリダに住んでいますが、

それぞれの国で税制の違いがあります。

 

日本は、居住者(日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続いて1年以上

「居所」がある個人)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、そのすべての所得について

日本において所得税を納める義務がありますが、非居住者(居住者以外の個人)は、日本国内で

生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

 

米国は、米国市民(米国籍を保有)、米国居住者(一般的に米国での滞在日数が直近3年間で

183日以上の方及び永住権所有者)等の場合に所得税を納める義務があります。

また、米国市民はアメリカで手にした所得に対してアメリカで税金を払うのは必須ですし、

さらにアメリカ以外の国々で手にした所得もアメリカで申告してください。そこにも税金をかけます。

いうことです。

大坂選手は米国籍も保有していますので、日本に本拠地を移した場合、米国でもそのすべての

所得について所得税を申告の上、日本でも課税される所得は、二重課税を排除する外国税額控除を

適用して一定額が米国の所得税額から控除されます。

 

考えられないほどの賞金を手に入れて、信じられないほどの税金を納税しなければならないので、

どれだけ国のために貢献されているかがよくわかります。

活躍しているスポーツ選手の会計的な部分を見ましたが、これからの大坂選手の活躍が楽しみです♪

以上、山口でした。

 

 

 

 
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