配偶者居住権

こんにちは、渡辺です。

早いもので税理士試験まで残すところあと1か月となってしまいました。

残りの期間どう過ごすかは非常に悩ましいところですが、やれることを確実にやっていこうと思います。

 

さて、今日は配偶者居住権について簡単にまとめてみました。

相続において配偶者は様々な優遇措置がありますが老後の生活保障の観点から新たに創設された制度ですが、一言でいえば所有権がなくても配偶者は被相続人の遺産である家に住むことができる権利と言うことができます。

 

具体例で考えてみましょう。

被相続人AさんとAの配偶者Bさんにその子供Cさんがいたとします。

このときAさん所有の居住建物をCさんが相続することになったとした場合、CさんはBさんを追い出すことができてしまいます。これではBさんの生活が不安定になることは容易に想像できますね。

そこで、遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、BさんはCさんに対して無償で使用する権利を主張することが可能です。これを配偶者短期居住権といいます。

 

また配偶者の長期的保護を目的として「配偶者(長期)居住権」が施行される予定です。

評価の考え方などはまた次回にしたいと思います。

 

 

渡辺でした。

 

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