2019-12-20
こんにちは、濵川です。
12月13日に税理士試験の結果が届きましたが、無事に簿記論に合格しておりました。
来年は財務諸表論を受験しますが、余勢を駆って合格できるように頑張ります。
(ちなみに来年は五輪のため試験日が例年より遅く、8/18~となる見込みです)
さて、2020年の税制改正大綱が発表されました。
節税策を抑制するもの、投資を促すものと様々ですが、
多くの人に関わりがあるであろう給与所得関連のものを簡単に見てみましょう。
①基礎控除額の引き上げ
基礎控除とは、所得税の計算の際に誰でも控除できるもので、現行では38万円ですが、
これが48万円になります。
つまり、所得の計算の際に控除できる金額が増える分、実質的な減税になります。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える人はこの基礎控除額が減っていき、
2500万円超でゼロになります。(現行ではこのような上限はありませんでした)
②給与所得控除の引き下げ
給与収入を得ている人は、その金額に応じて給与所得控除というものが引かれますが、
これが一律10万円引き下げられます。
給与所得者は上記①と合わせて結局プラスマイナスゼロやんけ、と思いますが、
実はこの給与所得控除の上限が現行220万円だったものが195万円になり、さらに
上限に達する給与収入が現行1,000万円から850万円になるため、実質的に増税となります。
上限まで行くような人は高額所得者で税率も高いため、この25万円の差は
大きいものとなります。
以上見て参りましたが、今回の改正では影響が無い人が大多数ですが、
高額所得者にとっては負担増となることがお分かりになると思います。
また、税率を直接上げるのではなく控除額を減らすことで税収を増やそうとしている
国の姿勢も見て取れます。(もちろん、一定条件で負担減となる新たな所得控除も
新設されてはいますが……)
日本では源泉徴収と年末調整があるため、多くの給与収入者は所得税の計算方法や
控除の種類について無関心なのではないかと思いますが、
大事なお給料から引かれる税金について詳しく知っておくのは大事なことだと
思いますので、こうした税制改正を機に自分なりに調べみることをおすすめします。
以上、濵川でした。
皆様良いお年をお迎えください
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