2020-01-31
こんにちは、濵川です。
暮れに読んだミステリー小説がいわゆる「叙述トリックもの」で、
これが面白かったので同じような本を探しているのですが、
「このミステリには叙述トリックが使われている」と知っている状態で読んだら
結局新鮮な驚きは味わえないだろうなというジレンマに陥っています。
さて、事業を行っている方は今月「償却資産申告書」を提出されたでしょうか。
「毎年税理士に提出してもらっているけど、どういうものなのか実はよく知らない」という人もおられるかもしれません。
償却資産は土地や家屋と並んで「固定資産税」の対象となる資産です。
土地や家屋は購入時に登記されますので、課税する側も把握できており、特に申告をする必要はありませんが、償却資産の場合はそうではないので、各自で申告してねということになっております。
では償却資産とは何かというと、「事業の用に供することができる資産」で、以下を除いたものを指します。
・土地、家屋(事業の用に関係なく、固定資産税の対象)
・特許権などの無形減価償却資産
・10万円未満で、全額費用処理しているもの
・20万円未満で、「一括償却資産」として処理しているもの
・自動車やバイクなど、自動車税・軽自動車税の対象となるもの
従って、そもそも事業を行っていない人は申告の必要がありませんし、個人事業主が趣味でアマチュア無線の機械を購入した場合でもそれは償却資産とはなりません。
いかがでしょうか。
今まで全く申告していなくて不安になった方、その他なんでも
ご相談等ございましたらお気軽に関内会計までどうぞ。
以上、濵川でした。
年末に帰省してまた湘南平にツーリングに行きました
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