納税地について

こんにちは、山口です。

九州では初雪が降り、東海では春一番が吹いたりと冬と春が行ったり来たりしていますが、

関東の春はすぐそこまできている陽気ですね。

 

先日、確定申告説明会に行ってきました。

私が確定申告業務をするのは二度目ですが、改めて確定申告の基礎を学びました。

 

また申告の際に、実際にある誤りやすい事例として所得税に関する納税地の説明を受けました。

原則として、申告書提出の際における納税者の住所地が納税地となります。

事業所のある方は、事業所を納税地としてしまう誤りが多いそうです。

事業所を納税地とするためには、住所地の所在地の所轄税務所長に対して、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。

また、事業所を納税地としていた者が事業を廃業(法人成り)した場合には、納税地を事業所から

住所地へ変更する必要があります。

 

基本的な事例ですが勘違いをしやすい誤りだと思いますので、申告の際にはお気をつけください。

 

 

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