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中小企業の会計に関する基本要領
- 決算書の信頼性を向上させたい!
- 投資判断や経営改善を的確にできるようになりたい!
- スムーズな資金調達や取引先拡大を図りたい!
このような思いを実現するためには、正しい会計ルールに基づいて日々の記帳を行うことで信頼性のある計算書類を作成し、また、その財務情報を活用して自社の経営状況をタイムリーに把握していくことが重要になります。
しかし、「営業の方が忙しいし、経理担当者も少ないので、なかなか会計に手が回らない。」といった悩みを抱えている経営者の方も多いのではないでしょうか。
平成24年2月1日に公表された「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)は、そのような中小企業の実態を考慮して作成され、大多数の中小企業にとって利用可能な会計ルールとなっています。具体的には税制との調和や中小企業の事務負担の軽減を図る観点から、多くの中小企業の実務で必要と考えられる項目に絞って、簡潔な会計処理等が示されています。
「中小会計要領」を知っていただき、自社の経営力の強化や資金調達力の強化のために「中小会計要領」をご活用ください。
Q.中小会計要領って何ですか?
A.中小企業の実態に即してつくられた新たな会計ルールです。
非上場企業である中小企業にとって、上場企業向け会計ルールは必要ありませんが、中小企業でも簡単に利用できる会計ルールは今までありませんでした。「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」は、次のような中小企業の実態を考えてつくられた新しい会計ルールです。
- 経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない
- 会計情報の開示を求められる範囲が、取引先、金融機関、同族株主、税務当局等に限定されている
- 主に法人税法で定める処理を意識した会計処理が行われている場合が多い
「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」は、中小企業関係者(中小企業団体、税理士、公認会計士、金融関係団体、学識経験者等)が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」(事務局:中小企業庁、金融庁)によって、中小企業の実態に即した新たな会計ルールとして、平成24年2月1日に公表されました。
Q.中小会計要領は誰でも使えるのですか?
A.すべての中小企業が利用できます。
中小企業向け会計ルールは、今回公表された「中小会計要領」の他に、「中小企業の会計に関する指針(中小指針)」があり、中小企業はどちらも参照することができます。
- 中小指針
会計専門家が役員に入っている会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った会計処理を示したもの - 中小会計要領
「中小指針」に比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されたもの
Q.中小会計要領はこれまでの会計ルールとどこが違うのですか?
A.中小企業の実態に配慮して、税制との調和や事務負担の軽減を図る観点から、多くの中小企業の実務で必要と考えられる項目(以下に抜粋)に絞って、簡潔な会計処理等を示しています。
- 貸倒引当金
法人税法上の中小法人に認められている法定繰入率で算定する方法も使用できることを明確化しました。 - 有価証券
有価証券の評価方法を、法人税法と同様、取得原価での計上を原則としています(売買目的有価証券は時価計上)。 - 棚卸資産
中小企業で多く利用されている「最終仕入原価法」を、他の評価方法とともに利用できることを明確化しました。 - 引当金
退職給付引当金について、従業員の在職年数等企業の実態に応じて合理的に引当金額を計算し、自己都合要支給額を基礎として、例えば、その一定割合を計上することとしています。
Q.中小会計要領を活用すると、何ができるのですか?
A.中小会計要領を活用することで、以下のような効果が得られます。
中小会計要領を活用して得られる効果
- 決算書の信頼性が向上します。
- その結果、自社の財務状況が明らかになり、投資判断、経営改善等を的確にできるようになります。
- 金融機関、取引先等から信頼され、スムーズな資金調達や取引先拡大につながります。
金融サポート
Q.公庫(国民生活事業)を利用したいのですが、だれでも利用できますか?
A.事業を営んでいる中小企業・小規模事業者の方や新たに事業を始める方であれば、どなたでもご利用いただけます。(個人・法人は問いません。)
- 営業年数や居住年数などによる資格制限は原則としてありません。
- 新たに事業を始める方や事業を始めたばかりで決算(個人営業の方は申告)を終えていない方でもご利用できます。
- ほとんど全ての業種の方がご利用できますが、金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業などの業種の方はご利用できません。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
Q.どのような資金が融資の対象になりますか?
A.事業に必要な運転資金や設備資金が対象になります。
- 事業資金であれば、商品仕入や手形決済などのための運転資金、店舗の新築・増改築、機械や車両の購入などの設備資金のいずれにも幅広くご利用いただけます。
※ただし、店舗付き住宅を購入される場合の住宅部分や、株式会社など法人を設立するための資本金や増資のための出資金などは対象になりません。
Q.許認可がないと利用できませんか?
A.原則として許認可が必要ですが、許認可を受けることが確実な場合などは、ご利用いただけることがあります。
- 許認可を必要とするかどうかご不明な場合は、最寄りの支店窓口にお気軽にご相談ください。
Q.返済が完了しないと新たな借入申込はできませんか?
A.資金が必要な場合は、ご返済の途中でも、お申込いただけます。
- ご融資限度額の範囲内であれば、重複してご利用いただけます。
- 複数の融資制度を組み合わせてご利用いただくこともできます。
Q.融資を受ける際、担保や保証人は必要ですか?
A.担保・保証人については、お客さまのご希望により選択できます。
- ご融資限度額の範囲内であれば、重複してご利用いただけます。
- 複数の融資制度を組み合わせてご利用いただくこともできます。
お客様のご希望 | ご利用いただける融資制度 |
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無担保・無保証人等 | ①第三者保証人等を不要とする融資 法人企業・・・無担保・代表者の方のみの保証 個人企業・・・無担保・無保証人 (注)次の方には保証をお願いする場合があります。 ●実質的な経営者である方 ●共同経営者である方 Q6をご覧ください。 ②マル経融資(経営改善貸付)(無担保・無保証人) ③生活衛生改善貸付(無担保・無保証人) ④新創業融資制度(無担保・無保証人) ⑤資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)(無担保・無保証人) ※②~⑤はQ7をご覧ください。 |
不動産などの担保 または 第三者の方の保証等 |
①普通貸付、特別貸付 (「事業資金融資制度一覧表」13ページをご覧ください。) ②生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付) (「事業資金融資制度一覧表」14ページをご覧ください。) |
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節税対策のポイント
法人の節税対策は様々な案が考えられます。
大枠としては次の4分類になります。
- 設備投資
- 役員向け
- 従業員向け
- 企業内留保
無理な節税対策はかえって企業経営を圧迫するケースもあります。節税はできても企業経営に悪影響を及ぼしてしまっては本末転倒です。信用できる税理士に相談してください。
節税対策 |
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節税対策は経営者が行うべき立派な経済行為です。体力のある企業を継続するため、資金繰りを考えながら各専門家に相談して必要な節税対策を行いましょう! |
Q.設備投資を節税対策に活用できますか?
A.条件を満たした場合、税額控除を適用できます。
- 税額を直接減らせるので、節税効果が大きいです。
Q.役員報酬の設定で税額は変わりますか?
A.役員個人の所得税と合わせて考えると、大きく変動する場合もあります。
- 役員給与は実質的な支出を伴わない節税方法ですが、無闇に高額に設定すると個人の所得税が吊り上がり、かえって納税額が高くなってしまう場合もあります。
- 専門家に相談して最適なラインの設定額をシミュレーションしましょう。
Q.従業員に関する保険料の取扱いを教えて下さい。
A.従業員を被保険者とした保険料や退職金の積立も一部または全部損金算入できます。
- 適切な保険を設計すれば、リスクや将来の出費に備えることができます。
- 設計次第では損金として認められない場合もあります。注意しましょう。
Q.節税対策をする際に注意する事はありますか?
A.内部留保との兼ね合いに気を付けましょう。
- 多くの節税対策には出費が伴います。やりすぎは資金繰りに悪影響を及ぼします。
税務上の取り扱い
各種営業活動の税務上の取り扱いは、一般的な感覚とは異なる場合もあります。
事例ごとに見てみましょう。
従業員レクリエーション旅行
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
通勤交通費
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。
1.電車やバスだけを利用して通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
2.マイカーや自転車で通勤している人
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
3.電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。
(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
給与と外注費の取扱いの違い
会社が支払った経費が「給与」になるのか「外注費」になるのか、これは税務調査でよく問題となる点です。給与となるのか外注費となるのかで税務上の違いが出てきます。何を基準に外注費、給与と判断するのでしょうか、確認しましょう。
○給与
給与を受け取る者は、「雇用契約」に基づき、使用者の指揮命令のもと、決められた時間やスケジュールの業務を行い、提供した労務の対価として使用者から給与を受けます。給与を支払う者は、給与を支払う際に、所得税の源泉徴収を行う必要があります。
○外注費
外注費を受け取る者は、「請負契約」に基づき、使用者の指揮命令は受けず、自己の計算と危険において独立して業務を行い、自ら請負金額を計算し、請求書を発行します。外注費を支払う者は、基本的に所得税の源泉徴収は行いません(ただし業務内容により、徴収を行う場合もあり)。また、外注費は消費税の仕入税額控除を行うことができます。
外注費の業務実態の判断基準として、国税庁HPの消費税法基本通達に以下4項目があげられています。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
詳しくは以下をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
便利な納税方法
ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出していただく必要があります。
詳しくはこちら
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
- TEL:045-680-4301
- 《 平日9:00~17:00(土日祝休)》
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