2020-05-22
税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
対象税目
消費税、所得税、法人税
概要
消費税の課税事業者である事業者は、所得税または法人税の所得金額の計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について、税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。なお、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。
税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
(注)事業者が税抜経理方式で経理している場合、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて、その対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額は、その課税仕入れに係る取引の対価の額に含めて所得税または法人税の所得金額の計算を行うことになります。
なお、適格請求書等保存方式開始後、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、一定期間、従前の仕入税額相当額の一定割合(80%相当額または50%相当額)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
したがって、この経過措置の適用を受ける課税仕入れについて、支払対価の額のうち適格請求書等保存方式開始前の仮払消費税等の額の80%相当額または50%相当額を仮払消費税等の額とし、残額をその取引の対価の額として所得税または法人税の所得金額の計算を行うことになります。
税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、税込経理方式を適用して所得税または法人税の所得金額を計算することになります。
具体例
小売店が商品(標準税率10パーセントが適用されるもの)を7,000円(税抜き)で掛仕入し、10,000円(税抜き)で現金で販売した場合の具体的な仕訳は次のとおりです。
1 税抜経理方式 | |||||
(1) 仕入時 | |||||
(借方) | 仕入 | 7,000円 | (貸方) | 買掛金 | 7,700円 |
仮払消費税等 | 700円 | ||||
(2) 売上時 | |||||
(借方) | 現金 | 11,000円 | (貸方) | 売上 | 10,000円 |
仮受消費税等 | 1,000円 | ||||
2 税込経理方式 | |||||
(1) 仕入時 | |||||
(借方) | 仕入 | 7,700円 | (貸方) | 買掛金 | 7,700円 |
(2) 売上時 | |||||
(借方) | 現金 | 11,000円 | (貸方) | 売上 | 11,000円 |
根拠法令等
平元. 3直所3-8外、平元. 3直法2-1
タックスアンサーNo.6375参照
[令和5年10月1日現在法令等]