2020-09-28
会費や入会金の仕入税額控除
対象税目
消費税
概要
会費や入会金の消費税法上の取扱いは次のとおりです。
会費、組合費等
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを受ける同業者団体や組合などとその会費などを支払う事業者の双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価や課税仕入れに当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとなりません。
(注)名目が会費等とされている場合であっても、それが出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員の研修費、受講料、施設利用料または情報等の提供料など、実質的に役務の提供などの対価と認められるときは、その会費等は資産の譲渡等に係る対価に該当するものとして課税仕入れとなります。
ゴルフクラブ等の入会金
同業者団体、組合等がその構成員となる者から受ける入会金については、会費、組合費等と同様に、その同業者団体や組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明らかな対価関係があるかによって資産の譲渡等にかかる対価であるかを判定することになります。
例えば、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
対象者または対象物
事業者
根拠法令等
消法2、消基通5-5-3~5、11-2-4~5
タックスアンサーNo.6467参照
[令和5年10月1日現在法令等]